平成20年3月31日に厚生労働省より「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」(以下、指針という)が発出されました。指針の中で、交付申請時期までに当該研究のCOIの審査について申し出なければならないことが定められております。つきましては、厚生労働科学研究における利益相反マネジメントを下記のとおり実施いたします。
厚生労働科学研究費応募しようとする教職員等
(研究代表者、研究分担者 ※配分金の有無を問いません)
研究助成課:
研究企画管理室: (大学) (病院)
平成26年度以降の厚生労働科学研究費において、研究代表者および分担者は、当該科研費を用いた研究における倫理審査及び利益相反の管理の状況について、当該研究に関する実績報告書の提出時に、厚生労働省等に報告することになりました。
つきましては、平成26年度から、厚生労働科学研究費を用いた研究について、利益相反審査については必ず、倫理審査については必要に応じて、それぞれ申請手続を行っていただきますようよろしくお願いします。
(平成26年4月14日付け科発第0414第5号 厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)